<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>長野遺言相続サポート</title>
	<link>http://souzoku-nagano.com</link>
	<description>信頼から始まる、一歩先ゆく未来 サポート力に自信があります。 長野県内の遺言・相続は古谷行政書士事務所</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>私が遺言が必要だと思ったきっかけ</title>
		<description>私が遺言書を書くことが必要だと思ったきっかけを書いておこうと思います。

平成２１年、８月父を亡くしました。
大腸がんと４年弱闘い、７５歳で亡くなりました。
亡くなる２週間前、父が再入院した時、ちょうど子どもが生まれたばかりで妻と子どもはまだ入院中でした。妻と子どもが退院したらお見舞いと報告に行こう。そう思っていました。
退院の日の朝、電話が鳴りました。父が亡くなったという連絡でした。
頭が真っ白になりました。そして、後悔しました。
伝えたいことはまだたくさんあったのにと。

父は遺言書は残していませんでしたが、債務超過の状態だったので
相続手続は放棄をしただけで、特に揉める事はなく終了しました。
それから１ヶ月が過ぎ、父の知人から父が生前語っていた家族に対する想い、死後の希望等を聞きました。
私は涙が止まりませんでした。

そんなことを考えていたのかと。
父は寡黙な人で想いを語るような人ではありませんでした。
また、私も父の想いを知ろうとしなかったのかもしれません。

想いは伝えようとしなければ伝わらないのだ。
知ろうとしなければ相手の想いは知ることができないのだ。
そう強く思いました。

その一つの手段が遺言書なのだと思います。

遺言相続業務を通して、お客様とご家族の想いを形にして残すお手伝いができればと思っています。

長文を最後まで読んでいただきありがとうございました。

 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-3/333.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>世話になった子どもの夫、妻に財産を残したい</title>
		<description>お嫁さんやお婿さんは相続人にはならないので、財産を残す場合は下記の４つの方法を検討する必要があります。

１．遺言書で財産を贈与する（遺贈）
　「遺贈」とは、相続人以外に遺産を渡したいときに利用する方法です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には最低限保証された相続分（遺留分）がありますので配慮が必要です。
　
 メリット
　  財産を譲る人（以下、贈与者）は遺言書の作成が必要だが、財産を受ける人（以下、受贈者）は現状何もしなくてもよい。
　  
デメリット
　  相続発生まで財産の移転はおこらない。
相続が発生した際に受贈者と相続人がトラブルになる恐れがある（この方法をとる場合は、後日のトラブル防止のためにも公正証書遺言を作成されることを強くお勧めします）。

２．贈与契約を交わし、贈与する（生前贈与）
贈与者と受贈者で契約を交わし、財産を譲る方法です。

メリット
契約を交わすことで即時に財産を譲ることができる。他の相続人に分からず行うことができる（贈与後１年以内に相続が発生した場合を除く）

デメリット
贈与するものが１１０万円を越えると贈与税が発生する（贈与税は相続税に比べ割高になります）。登記費用（登録免許税）が相続（4/1000）に比べ高い（20/1000）。不動産取得税がかかる。

３．贈与者が亡くなった場合という条件付で贈与契約をする。（死因贈与）
贈与者が亡くなった場合に贈与がされることを受贈者と契約するものです。

メリット
現状契約を交わすのみでも構わない。撤回が可能。贈与税でなく相続税の課税対象になる。

デメリット
相続より登記費用（登録免許税）が高い。登記の移転には相続発生後、相続人の協力を得る必要がある。

４．養子縁組する。
養子縁組することで法定相続人になり、実子と同じ立場になります。

メリット
法定相続分が発生する。相続時精算課税制度を利用することで高額な財産（2500万円まで）を贈与税がかかることなく贈与できる。相続税の基礎控除があがる。不動産取得税がかからない（相続（遺贈）による場合のみ）

デメリット
市役所で養子縁組手続きが必要。関係者の心情に配慮する必要がある。 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-3/260.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>海外銀行口座の相続</title>
		<description>近年、ヨーロッパの財政危機や日本の国債発行残高が個人資産を上回るというような状況が予想されていることもあり、海外へ投資や積み立てをされている方も増えていると思います。
その様な場合、多くは海外の銀行（ＨＳＢＣ等）に口座をお持ちの方も多いでしょう。

このような場合、相続はどうなるのでしょうか？
日本での金融機関の届出は遺言書がない場合、遺産分割協議書や相続人全員の押印といったもので、これも相当骨の折れる作業になることも多いですが、外国の場合、さらに厄介です。
手続が外国語であること。
さらに、印鑑証明書のない国では、サイン証明書をつけなければならないこと。
遺言書があっても当然、日本語ではダメで翻訳しなければならない
等

つまり、英語等に精通し、法的手続きにも詳しくないといけないわけです。

難しいですね。

生前であれば、公正証書で遺言を作成し、遺言執行者を指定する。
さらに、遺言を英語で用意し、それを公証してもらう。

そういった対策が必要です。

当事務所では英語に堪能な職員もおり、外国の資産運用に詳しい専門家ともネットワークを組んでおりますので、お気軽にご相談ください。
 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-5/321.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>愛犬、愛猫等のことが心配</title>
		<description>愛犬、愛猫等は「法律的には」、物と同じに扱われるため、財産を譲り受けることができません。そこで亡くなった後に面倒を見てもらう方を指定しておくという方法があります。つまり、誰かにペットの世話をしてもらうための遺言を書いておくということです。
ただし、動物の世話には手間も掛かりますし、お金も掛かりますので、それ相応の財産を渡す必要があります。
もっとも、これだけだと、飼い主が亡くなった後に、財産をもらった人が遺言内容を守らずペットの世話をしなかったら、どうしようもありません。そこで、このような遺言には、「遺言執行者」を選任しておくべきです。遺言執行者は、遺言内容を実現させる権限を持っています。もし財産をもらった人がペットの世話をしない場合、ちゃんと実行するように請求できますし、場合によっては遺言を取消す手続をすることもできます。さらに、後々のトラブルを防止するためには、この遺言を公正証書にしておけば、安心です。
 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-4/293.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺言書で認知したい場合</title>
		<description>婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子ども（非嫡出子）を自分の子であると認めることを認知をいいますが、民法では遺言によってもすることができると規定されています。
実際には、遺言の効力が生じた時に効力が生じ、遺言執行者が認知届を提出するという流れになります。
この届出は遺言執行者によってのみ執行される遺言事項とされており、遺言者が遺言執行者を遺言で指定又は指定の委託をするか、指定のない場合には利害関係人が家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。
 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-4/279.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>離婚、再婚をしている場合</title>
		<description>離婚した場合。
元配偶者は相続人にはなりません。子どもさんは引き続き相続人になります。

再婚した場合。
再婚した当事者は相続人になりますが、お子さんを連れて再婚した場合のお子さん（連れ子）は再婚した配偶者の相続人になりません。この場合は養子縁組しておく必要があります。
 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-4/277.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>財産がどのくらいあるかわからない</title>
		<description>相続開始後、相続財産の調査を行う際、残された家族の方がどこに何が幾らくらいあるのかすぐに分かるようになっているでしょうか？
それには、まずご自身の財産をある程度把握した上で、遺言書に記載し、家族にも財産や借金の存在を伝えておくことが必要です。
相続開始後は原則的に3ヶ月以内に相続をするのか相続放棄するのかを決めなければいけませんし、所得税の準確定申告は4ヶ月、相続税の申告は10ヶ月以内に行わなければなりません。限られた時間で相続の手続きを行っていくには財産の確定がスムーズに行われることが重要になります。
残される大切なご家族にご負担をかけないためにも事前の対策をおすすめします。
 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-4/275.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遺産のほとんどが不動産</title>
		<description>財産全体が少額でも、預貯金が少なく、不動産が主な財産の場合、トラブルになることがあります。
不動産を特定の相続人に相続させる場合、他の相続人から法定相続分や遺留分を現金で請求されるといったこともあります。

共有した場合でも、年数が経ち、さらに相続が発生し、お互いに面識のない共有者となると、売却、名義変更など全員の同意を得なければならないケースでは、話し合いをするだけで、一苦労ということにもなりかねません。

また、相続税が払えず、なくなく売却といったケースも考えられます。
土地が主な相続といったケースでは事前の対策が必要です。
 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-4/273.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>家業を継ぐ子どもに財産を残したい</title>
		<description>家業を継ぐ子どもに財産を残したいケースでは、他の相続人の遺留分に注意する必要があります。
遺留分相当の財産が事業用財産以外にないケースでは、事業用財産を売却、共有にしなければならず経営に支障をきたす場合があります。
事前に話し合いをすることで、他の相続人に遺留分の放棄の手続き、経営承継円滑化法の遺留分の特例制度を利用し、自社株を遺留分から除外するなど対策が必要になります。
いずれにしても早期に、専門家のアドバイスが必要になるケースです。

 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-4/271.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続人の中に未成年者がいる</title>
		<description>相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者のために親が代わりに遺産分割協議を行うことになりますが、その親も相続人の場合は利益相反になりますので、その未成年者のために特別代理人を家庭裁判所より選任してもらって、特別代理人が未成年者のために遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺言書があれば、遺産分割協議は不要になり、特別代理人の選任もいらなくなるので、未成年のお子さんがいらっしゃる場合は遺言書を書いておくことをお勧めします。 </description>
		<link>http://souzoku-nagano.com/cat-5/261.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

